旅行条件書(海外)

ご旅行をお申し込みの際には、下記ご旅行条件書を十分にお読みください。 (この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書、及び旅行契約が締結された場合は第12条の5により交付する書面の一部となります。)

旅行条件書(海外募集型企画旅行)

旅行条件書(海外募集型企画旅行)

1.募集型企画旅行契約

  1. この旅行は、山交観光株式会社(観光庁長官登録旅行業務1528号)(以下「当社」といいます)が  
    旅行企画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
  2. 旅行契約の内容・条件は募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終旅程日程表)及び当社募集型企画旅行契約約款によります。
  3. 当社はお客様が、当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他旅行に関するサービスの提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。

2.旅行契約の申込と旅行契約の成立時期

  1. 当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記の申込み金を添えてお申込みいただきます。申込み金は旅行代金又は取消料若しくは違約料のそれぞれ一部として取り扱います。また、旅行契約については、当社が予約の承諾をし、申込金を受理した時に成立するものとします。
  2. 当社は団体・グループを構成するお客様の代表者としての契約責任者から旅行申込があった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
  3. 募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とされる方は、契約の申し込み時にお申し出ください。このとき当社は可能な範囲でこれに応じます。その費用についてはお客様のご負担とします。
  4. 当社は電話、郵便、ファクシミリ、インターネットおよびその他の通信手段による旅行契約のお申し込みを受け付けることがあります。この場合、契約はご予約の時点では成立しておらず、当社がご予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内(インターネットでの予約の場合当社が定める期間内)に申込書の提出と申込金のお支払いまたは会員番号(クレジットカード番号)を通知していただきます。この期間内に申込金の支払いがない場合または会員番号(クレジットカード番号)を通知されない場合は、当社はお申し込みがなかったものとして取り扱います。申込金は、後記する「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱いします。
区分 申込金(お一人様)
出発日の前日から起算してさかのぼって61日目以降 旅行代金の20%相当額以内
出発日の前日から起算してさかのぼって60日目にあたる日以降 旅行代金の20%以上旅行代金まで 

3.お申し込み条件

  1. 旅行開始日時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。15歳未満の方が契約責任者となるお申し込みは受け付けません。旅行開始日時点で15歳以上20歳未満の方が単独でご参加の場合は、親権者の同意書が必要です。
  2. 特定のお客様を対象とした旅行あるいは特定の目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
  3. お客様が暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
  4. その他当社の業務上の都合がある時には、お申し込みをお断りする場合があります。
  5. 当社は旅行中にお客様が疾病、傷害、その他の事由により医師の診断又は加療を要すると判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置を取らせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様の負担となります。
  6. お客様の都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。
  7. お客様の都合により旅行の行程から離脱する場合には、その旨及び復帰の有無について必ず添乗員若しくは係員にご連絡いただきます。
  8. 他のお客様に迷惑を及ぼし又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるときは、お申込みをお断りすることがあります。

4.確定書面(最終旅行日程表)の交付

  1. 確定した旅行日程、航空機の便名及び宿泊ホテル名を記載した確定書面(最終旅行日程表)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。(原則として旅行出発日の7日前~5日前にはお渡しするよう努力いたしますが繁忙期等の特定時期出発のコースでは旅行開始日の前日までにお渡しすることがあります)ただし旅行出発日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に募集型企画旅行の申込みがなされた場合には出発当日までにお渡しします。お渡し方法には郵送を含みます。
  2. 当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前(1)の確定書面に記載するところに特定されます。

5.旅行代金の支払い

旅行代金は旅行開始日の14日前までに全額お支払いいただきます。

6.旅行代金の適用

  1. 旅行代金は、各コースに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。
  2. 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな料金、満2歳以上12歳未満の方はこども料金となります。

7.旅行契約内容の変更

当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由などを説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ない時は変更後に説明します。

8.旅行代金の変更

当社は旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更します。

  1. 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。ただし、旅行代金を増額変更する時は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって16日前までにお知らせいたします。
  2. 第7項により旅行内容が変更され、旅行に要する費用が増額又は減額したときは、当社はその変更差額の範囲内で旅行代金を変更することがあります。
  3. 運送、宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる募集型企画旅行で、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となった時は、旅行代金の額を変更することがあります。取り消しによって利用人数が変更になった時、取り消したお客様より所定の取消料をいただきます。

9.お客様の交替

お客様の交替は受け付けておりません。また、氏名の訂正についても一旦予約したツアーの取消後の、再度新規でご予約となります。

10.旅行代金の変更お客様による旅行契約の解除

  1. お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受けいたします。
区分と契約解除の日 取消料
区分 1.本邦出国時又は帰国時に航空機を 利用する募集型企画旅行 ピーク時4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7に開始する旅行 左記以外の日に開始する旅行
(イ)旅行開始日の前日から換算してさかのぼって40日目にあたる日以降~31日目にあたる日まで 旅行代金の10% 無料
(ロ)旅行開始日の前日から換算してさかのぼって30日目にあたる日以降~3日目にあたる日まで 旅行代金の20%
(ハ)旅行開始日の前々日~当日 旅行代金の50%
(ニ)旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100%
区分 2.貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約
(イ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目にあたる日以降31日目にあたる日まで 旅行代金の20%
(ロ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降~21日目にあたる日まで 旅行代金の50%
(ハ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降~4日目にあたる日まで 旅行代金の80%
(ニ)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日以降~無連絡不参加 旅行代金の100%
区分 3.本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約 当該船舶に係る取消料の規定によります
  1. お客様は次のいずれかに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
    (a)契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第17項の表の左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
    (b)第8項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
    (c)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    (d)当社が、お客様に対して、第4項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
    (e)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
  2. お客様は、旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領できなくなった部分の契約を解除することができます。
  3. 取消料の金額は、契約書面に明示します。

11.当社による旅行契約の解除(旅行開始前)

  1. お客様が期日までに旅行代金を支払われないときは、当該期日の翌日において、お客様が旅行契約を解除したものとします。この場合においてお客様は当社に対し前項(1)に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
  2. 次のいずれかに該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
    (a)お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行条件を満たしていないことが明らかになったとき。
    (b)お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
    (c)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。(a)お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行条件を満たしていないことが明らかになったとき。
    (d)お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    (e)お客様の人数が20名に満たない(最少催行人員明記商品を除く)とき。この場合、旅行開始の前日から起算してさかのぼって、24日前までに旅行中止する旨をお客様にお知らせいたします。
    (f)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となるおそれが極めて大きいとき。

12.当社による旅行契約の解除※「旅行開始後」

  1. 当社は、次に掲げる場合においては、旅行開始後であっても、お客様にあらかじめ理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。
    (a)お客様が病気その他の理由により旅行の継続に耐えられないとき。
    (b)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わないなど団体旅行の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    (c)天災地変、戦乱、暴動、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能になったとき。
  2. 当社が旅行開始後に旅行契約を解除したとき、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については有効な弁済がなされたものとします。
  3. 当社が前記(a),(c)により旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るために必要な手配をします。ただし、出発地に戻るための旅行に要する費用は、お客様の負担とします。
    ※「旅行開始後」とは、約款の別紙特別補償規定第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいい、添乗員または当社係員が受け付けを行う場合はその受け付け完了時以降を、それ以外の場合で最初の運送機関が航空機であるときは、乗客のみが入場できる空港内におけるおける手荷物の検査等の完了時以降をいいます。

13.旅行代金の払い戻し

当社は、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。ただし前項(1)において旅行契約が解除されたとき(第10項(1)の場合を除きます。)には、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。

14.添乗員業務

  1. 当社は旅行の内容により添乗員その他のものを同行させて安全かつ円滑な旅行を実施するための業務、その他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
  2. 添乗員その他の者が業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までといたします。

15.当社の責任

  1. 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし、損害の発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
  2. お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合は、原則として当社は(1)の責任を負いません。
      ア.天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
      イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
      ウ.官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止。
      エ.自由行動中の事故
      オ.食中毒
      カ.盗難
      キ.運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在期間の短縮。
  3. 当社は、手荷物について生じた前(1)の損害については、同号の規定に関わらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度として賠償いたします。

16.特別補償

  1. 当社は、前記第15号に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行約款の特別補償規定で定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について
    死亡補償金として海外旅行2,500万円、国内旅行1,500万円
    入院見舞金として入院日数により海外旅行4万円~40万円、国内旅行2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により海外旅行2万円~10万円、国内旅行1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。
  2. 当社が、前記第15項(1)の責任を負うことになった時は、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
  3. お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。
  4. 当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の一部として取り扱います。(オプショナルツアー)
    ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。

17.旅程保証

  1. 当社は、下表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から30日以内に支払います。(お客様の同意を得て同等価値以上の品物又はサービスの提供とすることがあります。)
  2. 次に掲げる事由による変更については、変更補償金をお支払い致しません。
    (a)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置としての変更。
    (b)第10項から第12項の規定により旅行契約が解除された部分にかかわる変更。
    (c)最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、募集パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合。
  3. 当社がお支払いする変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様1名に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満である時は、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
5.契約書面に記載した本邦内旅行開始地たる空港又は旅行終了地 たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
6.契約書面に記載した旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる 便への変更 1.0 2.0
7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0
9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に 記載があった事項の変更 2.5 5.0

18.お客様の責任

  1. お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
  2. お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  3. お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

19.個人情報の取り扱い

  1. 当社は、ご提供いただいた個人情報について、お客様との連絡の為、旅行に関して運送、宿泊機関等のサービス手配提供の為、旅行の諸手続きの為、旅行商品の案内や旅行に関する情報提供の為、旅行参加後のご意見やご感想のお願いの為、アンケートお願いの為、特典サービス提供の為、統計資料作成の為に利用させていただきます。
  2. 当社はお客様の氏名、住所、電話番号、クレジットカード情報、搭乗便名等を運送、宿泊機関、土産物店、当該クレジット会社等に書類又は電子データにより、提供することがあります。また、旅行代金を生産する目的で決済システム会社、クレジット会社にクレジット番号や決済金額を電子的方法で提供することがあります。なお、土産物店へ個人情報の停止をご希望される場合は、旅行申込み窓口へお申し出ください。
  3. 当社は、個人情報の取扱を委託する場合があります。

20.海外危険情報、安全情報について

外務省のサイトで各国のスポット情報、危険情報、安全対策基礎データ等、安全対策のための情報が公開されています。必ず、出発までにお客様ご自身で旅行先の安全対策のための情報をご確認ください。

21.渡航先の衛生状況について

厚生労働省検疫所ホームページでは、「海外渡航者のための感染症情報」として、予防接種や病気予防等の記載がされています。ご出発前の早い機会に、お客様ご自身で旅行先の衛生状況についてご確認ください。

22.海外旅行保険について

病気・けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。治療費、移送費、または死亡・後遺障害やお客様責任により賠償への担保として、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。

23.輸送の安全に関する情報

当社は運送サービスにおける安全に関する情報をお客様へ公開し、その場面にあったそれぞれの輸送手段(バス、飛行機、鉄道、船舶、その他)の安全管理規定に基づく対応を行い安全の確保を図ります。

24.その他

  1. お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我・疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
  2. お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しては、お客様の責任で購入していただきます。
  3. 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金は注釈のないかぎり、エコノミークラスです。

25.募集型企画旅行契約約款について

この旅行条件書に定めのない事項については、当社募集型企画旅行契約約款によります。

26.旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件は、2019年4月1日を基準としています。また、旅行代金の算出基準日は当該パンフレットに明示します。